会津若松市議会 2022-09-07 09月07日-一般質問-04号
◎総務部長(井島慎一) 財産処分の検討の在り方についてのおただしかと思います。まず、前提として、公有財産については行政目的、公用、公共用のために使うというのが大前提となっております。これが用途を終えたり、あるいは将来的に利用が見込めない、こういった部分については、まずは庁内というか、行政のほうでその部分を十分検討、確認をするということが必要になってくるというふうに思っています。
◎総務部長(井島慎一) 財産処分の検討の在り方についてのおただしかと思います。まず、前提として、公有財産については行政目的、公用、公共用のために使うというのが大前提となっております。これが用途を終えたり、あるいは将来的に利用が見込めない、こういった部分については、まずは庁内というか、行政のほうでその部分を十分検討、確認をするということが必要になってくるというふうに思っています。
墓所の撤去費用につきましては、個人の財産処分に関することであり、公平性の観点からも慎重な対応が必要であると認識しておりますので、引き続き調査研究してまいります。 以上、答弁といたします。 ○塩田義智議長 小島寛子議員。 〔33番 小島寛子議員 登台〕 ◆小島寛子議員 再質問させていただきます。
その結果、この施設の無償譲渡に係る財産処分につきましては、包括承認事項、この包括承認事項というのは報告により、みなし承認でよろしいという意味でございます。それに該当するということから、無償譲渡の決定後に必要な報告手続を行うということでよろしいということで確認をしております。 以上でございます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。
あと、2点目といたしましては、障がい者福祉事業の継続性という観点で、相馬地方広域市町村圏組合が財産処分を行う場合は全ての建物を解体し、更地化した上で土地を売却するという考えでございまして、この場合、現在入居している障がい者福祉団体が退居しなければならなくなるなど、事業の継続性の観点から現状に即した財産処分を行うことが市にとってもメリットがあると判断したこと、さらに費用面についても比較をしていたところでございます
次に、転用の条件につきましては、文部科学省の通知において、国庫補助を受けて整備した施設等を転用等の財産処分をする場合には、文部科学大臣の承認や報告が必要であり、財産処分の内容により異なりますが、補助事業完了後10年以上経過した場合には、補助金返還を要しないものと規定されており、10年を境に条件が大きく変わることとなります。 以上で答弁といたします。 ○議長(須藤俊一) 古市泰久議員。
さらに、監査から財産管理者の権限を有しない者が行った財産処分手続があったとの指摘があるが、どのように受け止めているかとただすと、総務省自治行政局行政課長通知、行政財産の用途処分前の処分についてに基づいて行ったもので、適正なものと捉えているが、相手方への譲与する際の手続の部分について、一部手続が漏れていたところがあり、その部分については監査の指摘に基づき今後改善していきたいと考えているとの答弁。
この基金は、公共用地等取得事業の円滑な執行を図るため設置したものでありまして、(1)の現金収支状況につきましては、年度当初現在高は12億1,800万円余であり、年度中の積立額、小計の欄になりますが、280万円余を積み立てまして、そこから財産取得額6,200万円余を差し引き、財産処分額2億7,400万円余を加えますと、年度末現在高は14億3,200万円余となったところであります。
なので、返還金調整した分市に入ってくれば市の歳入、市のお金としてもらえるような形で、例えば1,000あるうちに1が滞納になった場合は、9に対して国庫負担金が交付されて、1については市のほうで立て替えて、あと不正とか財産処分とか、そういった返還金については市の歳入にしなさいというようなことになっています。
◎建設部長(木幡藤夫君) 利害関係者である隣地所有者などが民事の対応として財産処分の手続を行う方法がございます。こちらにつきましては、その申立てをした方が、事前に財産管理人などの経費を予納金として納付する必要があるということでございます。 ○議長(今村裕君) 5番、大岩常男君。 ◆5番(大岩常男君) 最後の質問に入ります。 小項目③ 今後における荒廃家屋対策の見通しについてお伺いをいたします。
次に、議案第85号 相馬地方広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について。
次に、議案第63号、相馬地方広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について申し上げます。 企画政策課長より、相馬地方広域市町村圏組合から旧相馬地方食肉センターの財産を南相馬市に承継させることについて、地方自治法第289条の規定に基づく共同処理する事務の変更に伴う財産処分の協議があったため今回上程するものであるとの説明がございました。
次に、議案第85号 相馬地方広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について質疑を許します。 5番、大岩常男君。 ◆5番(大岩常男君) 議案第85号、通告してあります無償譲渡後の対応についてお伺いをいたします。 相馬地方広域市町村圏組合から無償譲渡を受けた後に、市としては50年以上経過し、老朽した建物等の管理や利用等についてどのように対応するのかお伺いをしたいと思います。
する条例制定の件、議案第79号福島市土湯温泉観光交流センター条例の一部を改正する条例制定の件、議案第83号福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件、議案第84号東日本大震災による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第85号令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第92号財産処分
柳澤 隆 〇案件 1 議案審査(商工観光部) 議案第77号 福島市地域振興施設道の駅条例制定の件 議案第78号 福島市土湯温泉まちおこしセンター条例の一部を改正する条例制定の件 議案第79号 福島市土湯温泉観光交流センター条例の一部を改正する条例制定の件 議案第67号 令和2年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分 議案第92号 財産処分
議案第79号 令和2年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について 議案第80号 財産の取得について 議案第81号 財産の取得について 議案第82号 財産の取得について 議案第83号 公の施設に係る指定管理者の指定について 議案第84号 字の区域の変更について 議案第85号 相馬地方広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分
議案第63号、相馬地方広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分については、相馬地方広域市町村圏組合から旧相馬地方食肉センターの財産を南相馬市に承継させることについて、地方自治法第289条の規定に基づく共同処理する事務の変更に伴う財産処分の協議があったため、議会の議決を求めるものであります。
東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件 議案第88号 令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例制定の件 議案第89号 福島市受動喫煙防止条例制定の件 議案第90号 損害賠償の額の決定並びに和解の件 議案第91号 財産取得の件 議案第92号 財産処分
号令和元年度福島市工業団地整備事業費特別会計補正予算、議案第30号福島市森林環境整備基金条例制定の件、議案第31号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中、当委員会所管分、議案第32号福島市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定の件、議案第33号福島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第37号福島市客引き行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第50号財産処分
として、「既に施設を継続して使用してる者がいる場合」、「国・県等の補助金を利用して設置した場合は、財産処分の制限期間を経過している場合。」、「施設の解体費用、今後の維持管理費、施設の残存価値、現に故障している箇所の改修費用を考慮した際に、譲与しても市にとって費用面で有利な場合」、「譲与の条件について相手先が同意する場合」のこの4つの条件を満たしているということになるとの答弁。
号令和元年度福島市工業団地整備事業費特別会計補正予算、議案第30号福島市森林環境整備基金条例制定の件、議案第31号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中、当委員会所管分、議案第32号福島市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例制定の件、議案第33号福島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第37号福島市客引き行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第50号財産処分